日本経営会計協会会則
平成11年2月1日発起人会にて採択
(総 則)
第1条 日本経営会計協会(以下当会と言う)の組織及び運営はこの会則の定めるところによる。
(名 称)
第2条 当会は 日本経営会計協会と称する。
② 当会は、略称を経営会計協会と称する。
③ 当会は、英文名を Japan Association for Management Accounting と称する。
(本部事務所)
第3条 当会の本部は、東京都町田市中町四丁目1番4号に置く。
(目 的)
第4条 当会は、企業倒産予防を目的とし経営戦略にまで及ぶ管理会計を経営会計と定義し、「経営会計」の実務的及び学術的研究を行い、研究成果の普及と共に経済界の活性化に貢献し、もって経済社会の発展と公共の福祉に資することを目的とする。
(事 業)
第5条 当会は次の各号に掲げる事業を行う。
1.経営会計の実務的及び学術的研究
2.経営会計の普及
3.経営会計の研究団体への支援
4.経営及び会計に関する学術団体との交流
5.公益法人、商工団体との連絡調整
6.会員に対する情報の提供
7. 研究成果の発表会の開催及び研究会、講演会の開催
8. 経営会計に関する刊行物の発行
9. 優れた研究業績を持つ者の表彰
10.その他目的達成に必要な事業
(組 織)
第6条 当会は、入会を承認された行政書士及び会計学の研究者をもって組織する。
② 前項の規定にかかわらず理事会の承認を得て他分野の実務家、研究者を会員とすることができる。
(役 員)
第7条 当会に次の役員を置き、それぞれの職務を分担する。
1. 理事長 1 名
2. 副理事長 3名以内
3. 常務理事 10名以内(第1号乃至第2号を含む)
4. 理事 30名以内(第1号乃至第3号を含む)
5. 監事 2名以内
② 理事長の指名により理事の中から専務理事1名を選任することができる。
(役員の選出)
第8条 理事及び理事長は、評議員会で選出する。
② 理事の三分の一を、理事長が任命することができる。
③ 監事は、評議員会で選出する。
④ 副理事長は、理事会の議を経て理事長が任命する。
(役員の職務)
第9条 理事長は、当会を代表し業務を統轄する。
② 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、予め理事長の指名
した順序によりその職務を代行する。
③ 専務理事は事務局を掌理する。
④ 常務理事は、常務理事会を構成し、業務の執行を議決する。
⑤ 理事は、理事会を構成し、業務の執行を議決する。
⑥ 監事は、本会会計及び業務執行を監査する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、就任後の第4回目の通常総会終結の時までとし、再任を妨げ
ない。
② 役員が任期満了又は辞任した場合においては、その後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
③ 補欠、増員又は臨時改選により選任された役員の任期は、現任者又は前任者
の残任期間とする。
(名誉会長、会長、名誉理事長、名誉顧問、顧問、相談役)
第11条 当会に名誉職として名誉会長、会長、名誉理事長、名誉顧問を置くことができる。
② 当会に理事長の諮問機関として顧問、相談役を置くことができる。
③ 名誉会長、会長、名誉理事長は、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
④ 名誉顧問、顧問、相談役は常務理事会の議を経て理事長が委嘱する。
⑤ 顧問、相談役は、顧問相談役会を構成する。
⑥ 名誉職、顧問、相談役の任期は第10条(役員の任期)を準用する。
(理事会)
第12条 理事会は、理事を以て構成する。
② 理事会は、理事長がこれを招集する。
③ 理事会は、次の事項について議決する。
1.業務の執行事項
2.その他業務執行に関する事項
(評議員会)
第13条 評議員会は、当会の最高議決機関である。
② 評議員会は、評議員を以て構成する。
③ 評議員会は、理事長がこれを招集する。
④ 評議員会は、次の事項について議決する。
1.本会則の改廃に関する事項
2.予算、決算に関する事項
3.事業報告、事業計画に関する事項
4.役員の解任、会員の除籍に関する事項
5.その他理事長が必要と認めた事項
(会議の招集=理事会、評議員会の招集)
第14条 会議を招集する時は開催日の5日前までに会議の目的、日時、場所を記載した書面をもって構成員に通知しなければならない。但し、緊急の場合は、手続を省略する事ができる。
(監事による会議の招集)
第15条 監事が会計の不正又は業務の不正を発見したときは、理事長に対して理事会又は評議員会の招集を請求することができる。
② 前項の場合、請求から30日以内に理事長が理事会を招集しない時は、監事は自ら会議を招集することができる。
③ 前2項の会議の議長は、監事又は監事の指名した者が行う。
(議 長)
第16条 理事会、評議員会の議長は理事長が指名した者若しくは理事長がこれにあたる。
(持ち回り等による議決)
第17条 会議を開催せず、議案の持ち回り、又は通信手段による採決をもって当該会議の議決と見なす。
② 理事長は、会議の開催は必要最小限に止め、前項の議決方法を利用するように努めなければならない。
(議事録)
第18条 会議の議事録は、議長、出席会員2名が署名捺印し、事務局に保管する。
(会議の定足数、議決)
第19条 会議は、3分の1以上の出席者(代理人を含む)により成立し、出席者の過半数により議決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
(監事等の会議出席)
第20条 監事、顧問、相談役は、会議に出席し、意見を述べることができる。
但し、議決権を有しない。
(委員会)
第21条 当会に管理事務を分掌する為に、次の委員会を置く。
1.総務委員会
2.財務委員会
3.広報委員会
② 理事長は、必要に応じてその他の委員会を設置することができる。
③ 前2項の委員は、常務理事会の指名より理事長が任命する。
(専門部会)
第22条 当会に、研究事業及び情報交換等の為に次の部会を置く。
1.総合部会
2.実務研究部会
3.学術研究部会
(組 織 図)
第23条 当会の組織図は、理事会の議を経て別に定める。
(事業年度)
第24条 当会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会 計)
第25条 本会の経費は会費及び雑収入をもって充てる。
(請求権及び会費)
第26条 会員が退会又は死亡した場合は、本人又はその遺族は当会に対して何らの請求権を有しない。
② 会費は、理事会の議を経て別に定める。
(会則施行細則)
第27条 本会則に定めなき事項について、理事会の議を経て別に定める。
(資産の管理)
第28条 当会の資産は事務局が管理する。
付 則
1.設立1期の事業年度は平成11年3月31日までとする。
1.この会則は、平成11年2月1日から施行する。
1.平成29年7月20日改正、同日施行